学校いじめ防止基本方針

平成26年4月
明星高等学校 明星中学校

I.いじめ防止の基本方針

1.いじめ防止の基本理念と基本方針

 「いじめ」は生徒の将来にわたって心や体を深く傷つけるものであり、生徒の健全な成長に影響を及ぼす、重大な人権を侵害する行為である。すべての生徒たちが安心して学校生活を送り、共に学び合う環境をつくっていくために、本学園の建学の精神であるキリスト教の愛と正義の精神に基づき、生徒一人ひとりをかけがえのない存在ととらえ、教職員、生徒、保護者が一体となっていじめ問題に取り組み「いじめ防止」に努めるためにここに学校いじめ防止基本方針を定める。

≪いじめに対する基本認識(いじめの定義)≫

 「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」(いじめ防止対策推進法 第2条)
 具体的ないじめの態様は、以下のものがある。

 ○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる
 ○仲間はずれ、集団による無視をされる
 ○軽くぶつけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
 ○ひどくぶつけられたり、叩かれたり、蹴られたりする
 ○金品をたかられる
 ○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
 ○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
 ○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

≪早期発見・早期対応≫

 日頃から生徒の発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努める。

また、定期的にいじめアンケート調査や個人面談を実施し、生徒の悩みや保護者の不安を積極的に受け止める。
 個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的に行なうことなく、いじめにあった生徒の立場に立って行なう。

≪「いじめ」を許さないという学校としての姿勢≫

 「いじめ」はいかなる理由があろうとも、いじめられた生徒の人権を守ることを第一とし、「いじめ」をする側に問題があるという意識を徹底する。また、情報モラル教育の充実に努め、「ネットいじめ」についても対応をする。

≪学校・家庭・関係諸機関との連携≫

 学校は家庭、大阪府私立学校人権教育研究会、大阪府私学大学課等の関係諸団体、機関との情報交換と連携を保つ。

2.いじめ防止対策のための組織

(1) 名 称「いじめ対策委員会」
(2) 構成員
   学校長、教頭、各部部長・副部長、人権教育推進委員長、
   学年主任・副主任、養護教諭、(カウンセラー)
(3) 役 割

  1. 学校いじめ防止基本方針の策定と見直し
  2. いじめの未然防止
  3. いじめの対応、指導方針の協議
  4. 関係機関への連絡等
  5. 教職員の資質向上のための校内研修の企画等

3.いじめの未然防止のための取り組み

【未然防止の基本的な考え】

 カトリック精神に基づく人間教育を通じて「品格」を養い、すべての生徒が安心、安全に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校つくりを進める。

  1. 「真の学力」を育成するための学校作りに取り組む。
  2. 教職員研修会を通して教職員の人権擁護の精神を育む。
  3. 人権ホームルームを通して生徒の人権擁護の精神を育む。
  4. 教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動は、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長することを認識し、指導の在り方には細心の注意を払う。
  5. 生徒へのアンケートを通じて、どのような行為が、いじめになるのか認識させるとともに、いじめの現状を把握する。また、現状を生徒に伝え、生徒に注意を促す。

4.いじめ対応の流れ

いじめ対応の流れ